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建築設備賠償責任保険制度
 
 
[建築設備賠償責任保険]制度の目的は?
A. 一般社団法人東京都設備設計事務所協会(以下「(一社)東設事協」)が開発し、金融庁の認可を受けて設定した保険制度で、会員事務所が万一設計業務上の過失などによって施主等に損害を与えたとき、自己の責任において被害者に損害賠償を行い、“設計者の責任を道義的、物質的に全うする”ことを目的としています。協会は、重要活動目標の一つとして、会員に「職務倫理の確立」を呼びかけていますが、この保険制度は会員が職務倫理を実行しやすいように、業務環境改善政策の一環として開発しました。
 
[建築設備賠償責任保険]には、どんな人が入れますか?
A. (一社)東設事協の正会員(東京都に設備設計事務所をおき、設備設計を専業としている事業所)及び協力会員(国内で東京都を除く地区に設備設計事務所をおき、設備設計を専業としている事業所)が加入できます。
 
保険の名称からして建築設備士の資格所持者がいない設備設計事務所は加入できないのでしょうね?
A.

A.

いいえ。建築設備士がいない設備設計事務所でも、(一社)東設事協に正会員か協力会員として入会していれば加入できます。しかし、協会の方針としては、設備設計事務所は建築設備士をもって構成するという考え方を基本としていますので、はやい機会に建築設備士の資格をおとりください。協会も資格受験講座などを積極的に開いて受験者を支援していますし、有資格者が多い事務所は受注の面でも優遇されるような業務環境をつくるために対外的な努力を続けています。


 
協力会員になる方法を教えてください。
A. 東京都以外の地域で設備設計事務所を専業としていて、(一社)東設事協の目的に賛同している事業所は、すべて(一社)東設事協の協力会員として入会を申し込むことができます。入会申込みは(一社)東設事協に備える所定の入会申込書に必要書類を添えて会長(明野徳夫)あてに提出してください。会長は理事会に諮問して、その承認があれば入会が許可されます。入会金は10,000円、年会費は12,000円です。(一社)東設事協に関するいろいろな情報資料(協会案内、定款、規則、賠償責任保険制度説明書など)は協会事務局へ請求すれば送付を受けられます。協会事務局は次のとおりです。
   一般社団法人東京都設備設計事務所協会
       〒102-0072 東京都千代田区飯田橋1-5-6 協和ビル3F
        03-5276-1400 Fax 03-3239-0245 E-mail info@met.gr.jp
 
[建築設備損害賠償責任保険]制度を詳しく知りたいときは、どちらへ照会すればよろしいか?
A. 次の取扱代理店へご照会ください。
   引受保険会社 三井住友海上火災保険株式会社
          
   取扱代理店 (株)アイ・エージェント 宍戸文男氏
           03-3543-1670 携帯 090-3598-1660
 
現在コンサルタント業のみであり、賠償責任は負わないため当社は必要なしと判断した。
A. 設計・監理業務(コンサルタント業)において発生した事故(ミス)に対する責任を明確にし支払いが発生する部分に対する補償です。
 
他の保険制度に加入していますが、それとの関係はどのように考えたらよいですか。
A. (一社)東京都設備設計事務所協会独自の保険制度です。
 
業界レベルアップ及び信頼度アップの為に会社が一斉に参加すべきであり、年会費と保険料も同時に納入すべきと考えます。
A. 全会員が参加すると保険料も下がりベターですが、アンケートの結果、任意加入となります。したがって年会費と同時納入は困難です。
 
基本的には保険加入は任意であるべきだと思います。保険制度は、設計のリスク及びリターン等の問題と考えられるので、設計料・設計契約等の問題とセットで考えるべきと考えられます。
A. アンケートの結果、任意加入となります。また、この保険制度は設備設計技術者の権利を確保するためのものであり、責任も果たさなければなりません。その時のための 補償制度です。
 
損害賠償請求を受けた場合に法的紛争仲介調停が必要になるが、協会として弁護士の斡旋等、行う用意も必要である。
A. 法的紛争の場合、中立査定機関で調停しますがこの機関のメンバーに必要と認めた場合に弁護士も参加します。
 
加入は受注物件一件ごとに行うのか?
A. 年間を通じて行う業務を一括してご加入いただきます。
 
補償対象は設備設計だけか? 関連して作成した建築構造・意匠、IT関係の設計図書に起因するトラブルは対象とならないのか?
A. 建築設備にかかわるものであれば対象となります。
 
施工の監理業務については保険の対象となるか?
A. 対象となります。
 
大阪本社(東京は支社の時)また、他の地域の支社はどのようになりますか。
A. 東京支社のみ対象となります。
 
当事務所は支社扱いであり、正式には役員会の決議が必要。
A. 支社のある会社は東京支社のみ対象となります。
 
設計料が安く、支払が難しい現状です。役所の分離発注が出来るようになれば可能です。
A. 設備設計技術者の権利を確保するには責任も果たさなければなりません。これを広く社会にアピールし業務の拡大をしたいと思います。
 
我が社は、現時点では保険料で処理するような物件はやっていません。
A. どんな小さな物件でも設計・監理業務に対する責任は発生します。
 
売上げの内訳が設計の責任ある立場で仕事をするという比率が少なく、当社の場合は、会社全体の売上げでなく責任ある物件の%に応じて保険料が算出されるのであれば任意加入を考えます。
A. 全体売上げのうち出向業務に関する部分は除外いたします。出向業務以外に責任のない仕事があれば契約時にご相談ください。
 
当社は、元請とならない主義で運営してきました。元請事務所等には必要と思いますが、現状の設計料では不可能。ニワトリが先かタマゴが先かのような話と考えます。
A. 元請でも下請でも設計・監理業務の責任は発生します。
建築設計事務所の下請けで行った設備設計にトラブルが発生した場合、加入者とその建築設計事務所との受託契約書等を保険会社に提示する必要はあるか?(設計業界慣習として、契約書がない場合が多い)
A. 原則、受託契約書等を確認させていただき、保険金支払いの要件とさせていただきます。
 
組織が土木・建築に区分され、建築保険で設備まで担保される場合には、加入しなくても支障ないのではないか。また、上記の様な時に売上高は設備単独の金額を用いるのか。
A. この保険は建築設備士(会員事務所を含む)が行う業務を対象としていますので土木・建築の業務は対象外です。したがって売上げも設備設計・監理業務のみです。
 
施主から分離発注で設備設計を受注してその一部を外注したところ、その下請事務所の設計にトラブルが発生したが下請事務所が保険未加入であった場合、元請事務所は保険の対象となるか?
A. 支払対象となりますが、引受保険会社から下請事務所へ求償いたします。
 
補償額及び掛け金を下げてほしい。全社加入の方が協会及び会員の地位向上(権威)に役立つと思うが現実的に無理であろうと考えます。
A. 補償額は出来るだけ大きく、保険料は出来るだけ少なくを目標に検討しました。全社加入がベターですが、アンケートの結果、任意加入となります。
 
工事が完成して引渡しの後に発生したトラブルの原因が設計ミスであることが判明した場合、経年に関係なく保険の対象になるか?
A. 遡及日以降の行為に起因する事故で、損害賠償請求があったときに保険加入していれば支払対象となります。
 
設計ミスによる使用者または施主側よりの賠償請求に対する処置は?
年間売上高には、賠償を伴わない下請業務及び官庁業務(官庁に別に技術担当がいる)は含まれるのか。
A. 設計ミスによる賠償請求は責任の割合に応じて保険より支払いされます。下請業務、官庁業務といえども設計・監理業務に責任が発生すれば保険は支払われます。
 
設計ミスが着工前に判明し、機器容量などが大きくなって工事費が増額したため、ミスの補償を求められた場合、増額分の補償額は保険の対象となるか?
A. 設計ミス判明以前に保険加入していれば支払対象となります。
 
設備設計のミスが原因で建築工事や電気工事にも手直しや設計変更などの損害が発生した場合、その損害額(⇒設備設計者の負担額)は保険の対象となるか?
A. 支払対象となります。
 
他社が設備設計をした工事の監理を受嘱したところ、設計ミスがあって損害が発生した。施主は設計ミスを見逃した監理者に責任があるという。この場合、監理者の補償額も設計を行った事務所から保険で補償が受けられるか?
A. 個別の事案により判断いたしますので、画一的な判断はできません。
 
施工中に設計ミスによるトラブルが発生した場合、工事請負事業法に定める工事請負会社の責任を理由に、設備設計事務所と工事請負会社とが補償額を分担負担することとなった。その補償額比率の査定は保険会社が行うのか?
A. 過去の事故例・判例・法曹意見などを参考として、比率のご提示をさせていただきます。
 
建築設備士がいない設備設計事務所が起こした設計ミスに対する補償額の保険負担額は逓減されるか? あるいは加入時の保険料が割高となるか?
A. 逓減されることも、保険料が割高になることもありません。
 
設計期間は保険に加入していたが、着工後または工事完成後に設計を原因とするトラブルが発生したときは保険契約を解除していた場合、補償額は保険で救済されるか?
A. 支払対象外となります。
 
年間売上額の部分的な額に対して保険契約はできるか?
A. 売上高については除くことができるものもありますので、詳細につきましては取扱代理店までお問い合わせください。
 
当社として、補償の対象となる様なケースの有無の判断がつかないため、現時点では必要ない。
A. 建築設備士が行う業務はすべて対象となります。例えばゼネコン・サブコンの下請をを行った場合も業務に含まれます。
 
同一補償額を受けるのに、年間売上高によって掛け金が大きく異なるのは問題です。リスクの大小は売上高の多寡では決められないと思います。
A. 保険会社の考えでは、売上高が多ければ(比例的にではありませんが)リスクも大になると考えています。他の損害保険も原則売上げが基準です。
 
一年間補償を受けなかった会社に対しては、次年度の掛け金を低減するなどの策が必要ではないでしょうか。
A. スタートより3年程度は最終決定した保険料及び補償金額で運用し、事故率等により見直しを行う予定です。
 
補償の対象となる事故について、予想されるものを網羅されたい。
A. アンケートに添付した補償の対象となる事故を基に運用開始後、実際に起きた事例について匿名にて広く公開する予定です。どんな小さなことでも協会に相談してください。保険会社と協議いたします。
 
掛け金を決めるのに品質保証システム等、会社の信用度を加味すべきだと思う。
A. 今後加味すべき課題と考えます。
 
補償対象項目の範囲が狭く日常発生しているトラブルにほとんど該当せず、補償範囲を拡げる必要があります。
A. アンケートに添付した補償の対象となる事故を基に運用開始後、実際に起きた事例について匿名にて広く公開する予定です。どんな小さなことでも協会に相談してください。保険会社と協議いたします。
 
対象となる事故例をもっと多く
A. アンケートに添付した補償の対象となる事故を基に運用開始後、実際に起きた事例について出来る範囲で、匿名で広く公開する予定です。どんな小さなことでも協会に相談してください。保険会社と協議いたします。
 



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